毒物劇物取扱責任者試験 〜 資格の難易度

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毒物劇物取扱責任者試験

毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法に基づいて、日本において毒物及び劇物の輸入、製造、販売を行い、管理・監督するのに必要な厚生労働省が認定する国家資格です。 毒物劇物営業者は、毒劇物を取り扱う施設ごとに、毒劇物取扱責任資格者を1人選任・届出して、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせることが義務付けられ、有資格者がいないと営業できません。 毒物劇物取扱責任者の資格者となるには、薬剤師の資格のある者。厚生労働省の定める学校で応用科学に関する学課を修了した者、あるいは各都道府県が実施する毒物劇物取扱責任者試験に合格したものとなっています。 但し、下記に該当するものは有資格者にはなれません。 1. 18歳未満の者 2. 心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者 3. 麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤の中毒者 4. 毒物劇物又は薬事の関する罪を犯した者 資格者の分類は、全ての毒物・劇物の取扱い、全てのは業種の毒物劇物取扱責任者となれる一般と、農業用品目のみの取扱責任者、特定品目のみの取扱責任者、内燃機関用メタノールのみの取扱責任者に分けられています。 試験は年1回各都道府県で行われます。試験の内容は、筆記試験と、実地を想定した筆記となる実地試験です。筆記試験は、法規、基礎科学、毒物・薬物の性質、取り扱い・貯蔵知識から出題で。実地試験は取り扱い方法、毒物・劇物の識別ですが、実地試験を実施していない都道府県が多くなっています。


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